社労士

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今日は就業規則

会社の就業規則を見直し必要に辺り、改めて就業規則に関しての振り返りを行います。
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最低賃金が上がる

難航していた2022年度の最低賃金(時給)をめぐる協議は、全国平均の目安額を過去最大となる31円引き上げることで決着した。
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最低賃金が上がるかもしれない

法改正により最低賃金が上がるかもしれないというニュースが出ていましたが 2022年度の最低賃金の引き上げ幅(目安)について、「中央最低賃金審議会」(厚生労働相の諮問機関)の小委員会が全国加重平均で「30円以上」の額とすることで最終調整に入っ...
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全然違う世界

日本時間で2021年7月13日にアメリカでオールスターゲームのホームランダービーを行っておりましたが、見られましたか? 自分もざっくりしか見ていませんが、大谷選手素晴らしいなは当たり前なのですが、それよりもスタジアムのお客さん気にならなかったですか?ほとんどマスクしていないと思います。
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社労士 賃金に関して③ 割増賃金

賃金の割増が必要な場合 ① 労使協定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合 ② 深夜労働をさせた場合 ③ 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合において労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合 ④ 非現業の公務員を公務のため臨時の必要がある場合に労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合
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社労士 賃金に関して②

賃金支払いに関して 5原則 通貨払い 直接払い 全額払い 毎月1回以上払い 一定期日払い
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社労士 賃金に関して①

かなり久しぶりに更新です。 バタバタしており、勉強も出来ておらず、ブログも書けずボロボロでしたが、また頑張ります! 今回から賃金に関して勉強していきます。 過去もここの項目は出題されやすい事もあるのと、多くの人にとっては身近な部分でもある...
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社労士 有給に関して②

他の事業所でのストライキとかの参加はOK。原則労働者がどのような理由で有給を使用してもOKだが、自部のストライキ参加とかのためには出来ない 有給休暇買い上げは法律の趣旨に反するため出来ない。 2年で時効で失われた分を買い取るなども出来ない。基本的に休ませるのが主旨の為
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社労士 有給に関して①

6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して付与される 企業の合併などにより、権利義務関係が新会社に承継された場合も通算される。
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社労士 変形労働時間 1年 1週間

1年単位の変形労働時間 1ヶ月を超えて1年以内。1ヶ月以内だと実質意味がない(1か月単位の変形労働時間と同様になる為)1週間の労働時間が40時間を超えないようにしないといけない。(基本的な所) 期間の30日前までに労働日数、総労働時間を決め...