社労士 賃金に関して③ 割増賃金

社労士

恥ずかしいくらい全く勉強、更新が出来ず、懲りずにまだ頑張ります

割増賃金

そもそも割増賃金って何??

賃金の割増が必要な場合
① 労使協定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合
② 深夜労働をさせた場合
③ 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合において労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合
④ 非現業の公務員を公務のため臨時の必要がある場合に労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合

実際に上記の④はよく分からないし、ここはあんまり覚えなくても良いかもしれませんが、
①~③は特段何も考えなくても、そりゃそうだなという内容ばかりです。

自分の意見というか、最近思うのが、深夜残業22時からって早くない??というのと5時まで??
というのが凄く違和感があり、終電まで頑張って仕事するのと、早起きして始発できて仕事しますだとある意味、一緒の事なのに、始発で来た場合は深夜残業手当つかないので、実質損する事が多いので、そりゃ同じ時間仕事するならば終電コースを選択するんだろうなと思ってしまうので、24時以降とかで良いと思うけど、ダメなのかな??

割増賃金に考慮しない費用
家族手当、通勤手当、、別居手当、子女教育手当、住宅手当、賞与

割増率

使用者が、労働基準法33条又は36条1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
※2023(令和5)年3月31日までの間、一定の中小事業主には、適用されない。(60時間を超えた場合の記載)

時間外:2割5分
休日労働:5割以上
深夜:2割5分以上

これ〇割〇分とか本当に分かりずらい表現になっているというか法律だから致し方ないと思うのですがもっとシンプルにして欲しいと本当に思います。難しいのでしょうけど
パーセンテージ(%)表現にして欲しいけど難しいのかな?

今日過去問解きましたが、難しくなかったです。普通に思った事をやれればここは大丈夫かなと思いました。

問1
所定労働時間が始業時刻午前8時、終業時刻午後5時(休憩が12時から午後1時までの1時間)である事業場において、労働基準法第41条第2号の監督又は管理の地位にある者が、所定労働時間を超えて深夜に及ぶ労働に従事した場合、午後10時から午前5時までの時間の労働については、同法第37条の規定に従い、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 なお、本問においては、時間外労働の時間が1箇月について60時間を超えた場合のこ
とは、考慮しなくてもよい。

問2
週の法定労働時間及び所定労働時間が40時間であって変形労働時間制を採用していない事業場において、月曜日に10時間、火曜日に9時間、水曜日に8時間、木曜日に9時間労働させ、金曜日は会社創立記念日であるので午前中4時間勤務とし午後は休業としたときは、その週の総労働時間数は40時間であるので、この月曜から金曜までについては、労働基準法第37条に基づく割増賃金を支払う必要はない。

答え
問1
平成17 年度 ×   労基法37条1項 41条 昭和23年基発1506号
設問の者は労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されないため、時間外又は休日の割増賃金の
支払義務は生じないが、深夜の割増賃金は支払わなければならない。したがって、割増率は、深夜分
のみの「2割5分」となる。

問2
平成13 年度 ×   労基法37条1項
1日の法定労働時間(8時間)を超えた日については、割増賃金を支払う必要がある。




明日も謙虚で思いやりを持っていきましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました