社労士 変形労働時間制 1か月単位

社労士
今回は変形労働時間制に関して学びます。
1か月単位、フレックス、1年単位、1週間単位と4つを比較しながら学んでいきたいと思います。
今回は1か月単位に関して
変形労働時間制 1か月単位
就業規則、労使協定どちらか必要で、労働基準監督署に何れも届け出が必要です。
起算日を明らかにする事が絶対事項であり、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲にしないといけない。31日の場合は177.1時間
起算日は1日からが絶対ではなく、10日や15日などでもOKです。
該当期間中においては、各日、各週の具体的な労働時間を定めないといけません。

有効期間を定めないといけなく、3年以内が妥当とされています。
10人未満の場合は就業規則作成義務がないので、定めるだけでOKです。

使用者の都合で決める事が出来なく、予め何時間と決めておく。
忙しいから今週35時間、来週55時間などは出来ません。

これ本当にここまで詳細に作成している企業あるのでしょうか?自分の見聞が狭いからだと思いますが、例えば2/8は5時間で9日は7時間10日は8時間など1か月単位で決めており、それをきちんとか運用が出来ているとしたら、先見性もあり素晴らしい会社だとは思いますが、出会った事ないので、そこで働いている従業員や使用者の方に実情を聞いてみたいです。

時間外労働に関して

10時間と決めて超過したらその分は超過労働
8時間が基本で取り決めがない場合は超過した場合は時間外労働
週42時間と定めた場合は仮に該当日が6時間でも最後の1時間は超過など可能性もある

18歳未満の年少者は適用除外 1週48時間以内、1日8時間を超えない範囲はOK
育児を行う従業員には配慮しないとならない。

過去問を解きましょう

自分が間違ってしまった問題です。

問1:1か月単位の変形労働時間制は、就業規則その他これに準ずるものによる定めだけでは足りず、例えば当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と書面により協定し、かつ、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、採用することができる。

問2:労働基準法第32条の2第1項の規定に基づき、1か月単位の変形労働時間制を採用している事業場において、就業規則で休日振替を規定している場合、ある週における1日の休日を同じ変形期間中の他の週に振り替えたとき、振替えによって労働日が増えた週は週の労働時間が40時間を超えることとなったとしても、当該事業場は1か月単位の変形労働時間制を採用しているところから1か月内の合計の労働時間数に変わりはないので、時間外労働の問題は生じない。

問3:1か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする1週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日とし、その所定労働時間をそれぞれ9時間、計36時間としている事業場において、あらかじめ水曜の休日を前日の火曜に、火曜の労働時間をその水曜に振り替えて9時間の労働をさせたときは、水曜の労働はすべて法定労働時間内の労働になる。

問4:1か月単位の変形労働時間制は、満18歳に満たない者及びその適用除外を請求した育児を行う者については適用しない。

答え

問1: (令和元年度)
×
「労使協定」又は「就業規則その他これに準ずるもの」のいずれかで、1か月単位の変形労働時間制を採用することができる。

問2:(平成17 年度)
×
休日を振り替えたことにより当該週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間については時間外労働となり、割増賃金の支払が必要。また、1箇月単位の変形労働時間制を採用している場合は1週間について、原則として、40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間が時間外労働とされる。

問3:(平成29 年度)
×
1か月単位の変形労働時間制では、事前に特定された週、特定された日において法定労働時間を超え
て働かせることができる。設問では休日を振り替えているため、特定された日とはいえず、9時間の
労働をさせると1時間が法定時間外労働となる。

問4(令和元年度)
×
育児を行う者については、「育児に必要な時間を確保できるよう配慮をしなければならない」とされ
ているが、請求により適用除外とする規定は設けられていない。

言い回しや知識など自分も頑張ります!

謙虚で思いやりを持っていきましょう

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