社労士 みなし労働時間と高プロ

社労士
みなし労働時間
原則、労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間したものとみなす。

8時間を超えない場合には、届け出る必要はない。

休憩、休日、深夜業に関する規定はみなし労働時間制は適用されない
⇒あくまでもみなしみなし労働時間という記載なので、深夜などは時間という概念ではなくなるので
適用除外になる。

テレワークの場合、全部の条件を満たす状態ならはみなし労働時間制適用される

・全部(仕事や寝食など)が自宅
・常にPCがオン状態
・随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていない事

特にこのご時世だとテレワーク、在宅勤務が増えているので、余計に労働時間というものを考える機会が多くあると思われますが、9時~18時の間だけPCつけておいて、それ以外オフでも良いのか?となると中々実際難しいと思われますし、仕事をする為だけにテレワーク専用オフィスに行くのもなんだかイマイチだなと思いますので、自宅で作業をする事が多くなるのでしょうが、1日10時間拘束なら拘束でみなしとしてカウントして、それ以外は仕事しませんとした方が相互に楽なのではないかと思います。遠隔でPCチェックされるよりよっぽど良いかと思います。
労働時間等に関する規定の適用除外

・農業、畜産、養蚕、水産業 (林業は違う)
・監督者、機密の事務を取り扱うもの
・使用者が許可を受けたもの
・宿直又は日直の勤務で断続的な業務に就くもので、行政官庁の許可を受けたもの

適用除外は労働時間だけであって、深夜業や有給は適用される。

監督又は管理の地位にあるものは経営者と一体的な立場にあるスタッフであって、名称に拘らず実態に即して判断される。

店長は採用の権限がない場合は管理者ではないことの重要な要素
解雇や負の要素(遅刻や早退など)を言われる人は管理監督者ではない。
時給計算をして最低賃金を下回ると管理監督者ではない

なんとなくのうろ覚えですが、以前大手のハンバーガーチェーンで店長が適用除外にあたるかあたらないかで揉めていた記憶がありますが、どう考えてもそんな権限ないだろうというのが意見です。
規模にもよりますが、ある程度規模がある会社で家族経営じゃない場合は、権限も実際に少ないだろうし、採用はともかく、解雇可能性は十分にあり得るとは思います。
高度プロフェッショナル
深夜の割増賃金も適用されなくなる。
年収1,075万円以上 通常の3倍貰う事
労働時間という言い方ではなくて、健康管理時間
104日以上休ませるかつ4週間を通じ4日以上休ませる
届け出を出す事
2019年4月施行との事ですが、この他にも2週間休ませるか臨時健康診断入れるなどから選択して下さいとなっており、実際に活用している会社どのくらいあるのかな?と思いますが、どうなのでしょうか?制度だけ先走って、いざ活用しようとした矢先にこのご時世なので、中々難しい所かなと思います。
明日も謙虚で思いやりを持っていきましょう

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