社労士 賃金に関して②

社労士

賃金大元部分第二弾です。
支払いに関して記載をしていきます。
共に勉強しながら知識入れて学んでいきましょう

賃金支払いに関して 5原則

通貨払い
直接払い
全額払い
毎月1回以上払い
一定期日払い

上記5原則が元になっています。

通貨払いに関して

そのままで、通貨(お金)で支払いましょう!という事です。
野菜とか食べ物ではなくて、通貨で払いましょうという当たり前の部分です。
例外事項があります。

次の場合は、通貨以外(現物)のもので支払うことができる。
① 法令に別段の定めがある場合
② 労働協約に別段の定めがある場合
③ 厚生労働省令で定める賃金(退職金等)について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合

実例の1つが、通貨払いの例外は定期券などの配布。ただし労働協約に定めがある場合のみ

支払方法、労働者の同意を得た場合は、預金または貯金への振込み(金融機関に)

特段難しい事はなく、原則現金振り込みです。というシンプルなのを覚えてあとは、過去問慣れでクリアしていきましょう

直接払いに関して

直接払いの原則、任意代理人に支払うことは出来ない。弁護士など
原則例外はないけど、奥さん、子供はOK 差し押さえ(税金の)はOK
細かいところですが、過去問でも指摘あったので記載します。
労働者が賃金の支払いを受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合でも、その支払いについては労働基準法24条が適用されるため、使用者は直接労働者に対して賃金を支払わなければならず、したがって、賃金債権の譲受人は、自ら使用者に対してその支払いを求めることはできない。

これも普通に考えれば、その人本人に原則支払いましょう!という事だけなので例外を覚えてクリアしていきましょう

全額払いに関して

例外2つ
① 法令に別段の定めがある場合
② 労使協定がある場合
例えば会社の購買、食堂などに支払う場合はそれを控除する

細かいところ
1ヶ月の賃金支払額における全額払いに違反しない端数処理に関して
・1ヶ月の賃金支払額に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うこと。
・1ヶ月の賃金支払額に生じた1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと。

相殺に関して、労働基準法24条1項ただし書によって除外される場合にあたらなくても、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば、同項の禁止するところではない。給与30万相殺25万で実質5万とかは出来ない。

毎月1回以上払い、一定期日払いに関して

一定支払、毎月第二月曜日などのように月7日の範囲内で変動するようなのは出来ない。
20日などと明記はしなくても大丈夫。

例外
① 臨時に支払われる賃金
② 賞与(以上、労基法24条2項ただし書)
③ 1ヶ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
④ 1ヶ月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
⑤ 1ヶ月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当

臨時的な要素、1ヶ月を超える所でなければ、原則該当日に支払いましょうという事です。

過去問
【問 1】 いわゆる通貨払の原則の趣旨は、貨幣経済の支配する社会では最も有利な交換手段である通貨による賃金支払を義務づけ、これによって、価格が不明瞭で換価にも不便であり弊害を招くおそれが多い実物給与を禁じることにある。

【問 2】 賃金は、直接労働者に、支払わなければならないが、未成年者の親権者又は後見人は、その賃金を代わって受け取ることができる。

問3使用者は、賃金の全額を支払わなければならないが、労働協約に別段の定めがある場合に限って、賃金の一部を控除して支払うことができる。

問4労働基準法第24条第2項に定める一定期日払の原則は、期日が特定され、周期的に到来することを求めるものであるため、期日を「15日」等と暦日で指定する必要があり、例えば「月の末日」とすることは許されない。

【問 1】 (平成25 年度)

設問のとおり。なお、この原則は、労働者に不利益な実物給与を禁止するのが本旨であるから、公益
上の必要がある場合、又は労働者に不利益になるおそれが少ない場合には例外を認めている。

【問2 】 平成20 年度
×
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。労働者本人以外の者に賃金を支払うことは禁止されており、具体的には以下の者に賃金を支払うことは労基法24条違反となる。①労働者の親権者
②労働者の法定代理人(①の親権者を除く。) ③労働者の委任を受けた任意代理人 なお、使者(妻や子等)に対して賃金を支払うことは差し支えない。

【問3 】 平成20 年度
×
賃金の一部を控除して支払うことができるのは、「労働協約に別段の定めのある場合」ではなく、法
令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労
働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面によ
る協定(労使協定)がある場合」である。

【問4 】平成27 年度
×
月給制における「月の末日」、週休制における「土曜日」等は支払日が特定されるので、一定期日払
いの原則に違反しない。なお、月給制において「毎月第4金曜日」などとすることは、月7日の範囲
で変動する期日を支払日とすることになり、支払日を特定したことにならないため、一定期日払いの
原則に違反する。

明日も謙虚で思いやりを持っていきましょう




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