社労士 有給に関して②

社労士
有給休暇取得方法

他の事業所でのストライキとかの参加はOK。
原則労働者がどのような理由で有給を使用してもOKだが、自部のストライキ参加とかのためには出来ない
有給休暇買い上げは法律の趣旨に反するため出来ない。
2年で時効で失われた分を買い取るなども出来ない。基本的に休ませるのが主旨の為
法定日数を超える場合 本来10日付与なのに13日付与の場合の3日分は買取可能
派遣は派遣元での有給。派遣先ではない。

使用者は、有休を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。(ただし、この規定について、罰則の適用は行われない。)
事業の正常な運営を妨げる場合・年末年始等特に業務繁忙な時季・同一期間に多数の労働者が年次有給休暇の指定をし、競合したためその全員に年次有給休暇を付与し難い場合
⇒この場合は日程を調整する

法律だから致し方ないのだろうけど、勉強しているとストライキの為に使用するや、9時出社で5分まに有給いいですか??って時代錯誤というか、本当にいるの?と思ってしまいます。日本国内で最近ストライキのNEWSなって全く見ていないけど、その為に有給ですって、、、
他の事業部の為には参加して良くて有給OKってすごいなとは思うけど。
計画的付与

使用者は、書面による協定により有休を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有休の日数のうち5日を超える部分については、その定めにより有給休暇を与えることができる。

労使協定で計画的付与が決まった日数については、個々の労働者には時季指定権はなくなり、使用者の時季変更権の行使もできない。

時季指定義務
有給が10労働日以上である労働者は5日は付与しないといけない。

4月入社の場合は10月付与されるので、翌年の9月末までに5日取得させないといけない。
第二期基準日がある会社はそこから1年以内。

ここ勉強していても、本当に細かいところでよく分からなったけど、原則5日休ませましょうという事をシンプルに残しておけば良いかなと。
今日の過去問
問1:いわゆる計画年休制度を採用している事業場で、労働基準法第39条第5項の規定に基づく労使協定によって年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合において、当該労使協定によって計画的付与の対象となっている労働者について計画年休期間中に労働させる必要が生じたときには、使用者は、相当程度の時間的余裕をもって行えば、当該労働者について、時季変更権を行使することができる。
問2:年次有給休暇の期間について、就業規則により所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払うこととしている場合において、いわゆる変形労働時間制を採用していることにより各日の所定労働時間が異なるときは、時給制の労働者に対しては、変形期間における1日当たりの平均所定労働時間に応じて算定される賃金を支払わなければならない。
問1:
×   昭和63年
計画年休制度の決定後、使用者の都合で時季変更が生じた場合、使用者による時季変更権は行使でき
ない。使用者は「請求された時季に休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる。」という事情が
あった場合も、計画された年休の時季を別の時季に代えることができない。労働者の時季指定権も同
様である。
問2:
×   昭和63年
変形労働時間制を採用している事業場における時給制の労働者の変形期間中における年次有給休暇の
通常の賃金の算定方法は、平均所定労働時間ではなく「各日の所定労働時間」に応じて算定されるこ
ととされている。
今回自分が間違えた問題少しピックアップしましたが、昔すぎる問題でした。
明日も謙虚で思いやりを持っていきましょう

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