社労士 変形労働時間 1年 1週間

社労士
1年単位の変形労働時間
1ヶ月を超えて1年以内。1ヶ月以内だと実質意味がない(1か月単位の変形労働時間と同様になる為)1週間の労働時間が40時間を超えないようにしないといけない。(基本的な所)

期間の30日前までに労働日数、総労働時間を決めないといけない。
例えば3ヶ月毎なら3/1に4月~6月
労働時間の限度 1日だと10時間、1週間52時間
対象期間が3ヶ月以上の場合
・週48時間労働が連続3週まで、
・最大3週までの設定(4回目以上は間が空いていてもNG)
1週間に1度休み必須。仮に12日間連続労働も可能になる。
(例)日曜休みで、次の週土曜日休みの場合

勉強していて疑問というか最大1年までですが、その間にどの位働いてとか、休みこうしますなど先が決められる感じの仕事ってどうなのかな?楽しいのかな?って疑問に思えてしょうがないです。予定が立てやすい、雇用守られているなどメリットもあるのでしょうが、縛られ感が個人的には凄いなと思うので、あまり好きじゃないかなと。
1週間変形

小売業、旅館、料理店、飲食店のみ 30人未満の労働者。届け出必須
事前通知(1週間前まで)8時間⇒10時間

1週間変形に関しては、特段新しい事はなく、違いだけ把握、認識しておけば問題ないと思います。

今日の過去問

問1:労働基準法第32条の4第1項に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制を採用する場合において、労使協定により、対象期間を1か月以上の期間ごとに区分することとしたときは、使用者は、当該区分による各期間のうち最初の期間における労働日と当該労働日ごとの労働時間を特定し、当該最初の期間以外の期間における労働日数と総労働時間を定め、当該最初の期間以外の各期間の初日の少なくとも30日前までに、個々の対象労働者の同意を得て、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。

問2:いわゆる一年単位の変形労働時間制においては、その労働日について、例えば7月から9月を対象期間の最初の期間とした場合において、この間の総休日数を40日と定めた上で、30日の休日はあらかじめ特定するが、残る10日については、「7月から9月までの間に労働者の指定する10日間について休日を与える。」として特定しないことは認められていない。

 

答え

問1(平成18 年度)
×
「個々の対象労働者の同意」ではなく、「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意」を得ることとされている

問2 (平成30年度)

対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合における各期間のうち最初の期間については、その期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間を定める必要がある。



明日も謙虚で思いやりを持っていきましょう

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