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社労士 賃金に関して②

賃金支払いに関して 5原則 通貨払い 直接払い 全額払い 毎月1回以上払い 一定期日払い
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社労士 賃金に関して①

かなり久しぶりに更新です。 バタバタしており、勉強も出来ておらず、ブログも書けずボロボロでしたが、また頑張ります! 今回から賃金に関して勉強していきます。 過去もここの項目は出題されやすい事もあるのと、多くの人にとっては身近な部分でもある...
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社労士 有給に関して②

他の事業所でのストライキとかの参加はOK。原則労働者がどのような理由で有給を使用してもOKだが、自部のストライキ参加とかのためには出来ない 有給休暇買い上げは法律の趣旨に反するため出来ない。 2年で時効で失われた分を買い取るなども出来ない。基本的に休ませるのが主旨の為
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社労士 有給に関して①

6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して付与される 企業の合併などにより、権利義務関係が新会社に承継された場合も通算される。
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社労士 変形労働時間 1年 1週間

1年単位の変形労働時間 1ヶ月を超えて1年以内。1ヶ月以内だと実質意味がない(1か月単位の変形労働時間と同様になる為)1週間の労働時間が40時間を超えないようにしないといけない。(基本的な所) 期間の30日前までに労働日数、総労働時間を決め...
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社労士 変形労働時間制 フレックス

2019年4月1日より1ヶ月⇒3ヶ月に精算期間の上限が伸びた 労基署への届け出が必要だが、精算期間が1か月の場合はいらない
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社労士 変形労働時間制 1か月単位

変形労働時間制 1か月単位 就業規則、労使協定どちらか必要で、労働基準監督署に何れも届け出が必要です。 起算日を明らかにする事が絶対事項であり、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲にしないといけない。
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社労士 みなし労働時間と高プロ

みなし労働時間 原則、労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間したものとみなす。
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社労士 36協定 上限時間

限度時間 1ヶ月45時間 1年360時間 対象期間が3ヶ月を超える変形労働時間1年単位だと42時間 1年について6か月以内45時間まで
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社労士 36協定に関して 時間外労働

36協定に関して 書面による協定が絶対で、労働監督署長に提出しないといけない。 36協定はあくまでも免罪符なので、就業規則などで記載、根拠が必要になる。