お疲れ様です。
駄文
日本時間で2021年7月13日にアメリカでオールスターゲームのホームランダービーが行われておりましたが、見られましたか?
自分もざっくりしか見ていませんが、大谷選手素晴らしいのは当たり前なのですが、
先日まで行われていたEUROもですが、観客ほぼマスクしていません。
まぁ色々な要因はあると思いますが、ワクチンを当然打たれていない方もいると思うのですが、そうゆう方も含めてもマスク恐らくほぼしていないと思います。
ここにきてオリンピックが観客有無に関して色々やっており、個人的に思う事はありますが、
オリンピックやパラリンピックが終わった後に、変な後悔とかないように、して欲しいなとは思います。
味方、敵を間違えていませんか?
とは思います。
で、
社労士バージョン、就業規則に関して
作成及び届出の義務〔労基法89条、労基則49条1項〕
アルバイト、パートも1人として換算するので、仮に時間ほぼいなくても1人カウントする。
本社と支社など2つ以上あって、合計で10人だが、1つ1つが10人未満の場合は作成義務はない
ちなみに
記載事項に関して、
「絶対的必要記載事項」
「相対的必要記載事項」
「任意的記載事項」
の3つに分類されます。
絶対的必要記載事項
・始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
・賃金(臨時の賃金等を除く。以下同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む)
相対的必要記載事項
・退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
・臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
・労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
・安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
・職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
・災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
・表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
・当該事業場の労働者のすべてに適用される定め(相対的必要記載事項のうち上記の定めを除く)をする場合においては、これに関する事項
任意的記載事項
・使用者において任意的に記載し得る事項(就業規則の制定趣旨等)
過去問
1、労働基準法第89条に定める就業規則の作成義務等の要件である「常時10人以上の労働者を使用する」とは、10人以上の労働者を雇用する期間が一年のうち一定期間あるという意味であり、通常は8人であっても、繁忙期においてさらに2、3人雇い入れるという場合も、これに含まれる。
2、常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成する義務を負うが、週の所定労働時間が20時間未満のパートタイム労働者は、この労働者数の算定には含まれない。
3、労働基準法第89条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項の一部、又は、同条第3号の2以下の相対的必要記載事項のうち当該事業場が適用を受けるべき事項を記載していない就業規則は、同条違反の責を免れないものであり、労働基準法第13条に基づき、無効となる。
1,×
常時10人以上とは、一時的に10人未満になることはあっても、常態として10人以上の労働者を使用
していることをいう。
2、×
週の所定労働時間が20時間未満のパートタイム労働者やアルバイト等の臨時的な労働者もすべて含ま
れることとされている
3、×
必要記載事項の一部を欠く就業規則についても、その効力発生についての他の要件を具備する限り有
効である。
明日も謙虚で思いやりを持っていきましょう
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