みんな言ってる

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今週のインパクト

社内での会話で、

「みんなこれ分かっていないと思いますよ」
「みんな知らないって言ってますよ」

みんなって誰??全員に聞いたの??

分からない人や知らない人いたら直接自分が話して説明するから教えてと伝えましたが、『みんな』という単語を使えば、自分だけじゃなくて他も巻き込んで、自分の印象を薄くするとか、曖昧にする、責任持たないなど含めて、上手くやり過ごせるように思われがちですが、とことん突き詰めていくと、みんなではなくて、10人中2~3人とか、よくある事で赤っ恥に近い事が発生するのでしょうが、自分自身の戒めのためにもきちんとアウトプットして使わないように注意しようと改めて決意をします。
ここ最近で気になるニュアンスでした。

社労士勉強
賃金台帳に関して

賃金台帳〔労基法108条〕
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額
その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

賃金台帳の記入事項(労基則54条1項・2項)

ア 賃金計算の基礎となる事項、賃金の額

イ その他厚生労働省令で定める事項
a 氏名
b 性別
c 賃金計算期間
d 労働日数
e 労働時間数
f 労基法33条もしくは労基法36条1項の規定によって労働時間を延長し、もしくは休日に労働させた場合又は午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休
日労働時間数及び深夜労働時間数
g 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
h 労基法24条1項の規定によって賃金の一部を控除した場合には、その額
i gの賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額

ウ 賃金台帳に記帳する時間外労働時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数は、就業規則において労働基準法の規定と異なる定めをした場合には、その就業規則に基づいて算定する労働時間を記帳することができる。

⑵ 記入事項の例外等(労基則54条4項・5項)
ア 日日雇い入れられる者(1箇月を超えて引き続き使用される者を除く)については、賃金計算期間の記入は不要。
イ 労基法41条各号に該当する労働者については、労働時間数、労働時間の延長・休日労働の時間数の記入は不要。

普通に仕事をする上では賃金台帳を見る機会ってそうそうないと思います。
自分の場合は退職した従業員が離職票が必要な場合に会計士に依頼してデータが出てくるので、その時に確認するくらいで、普通に稼働している従業員は見る機会ないと思います。見たところで、給与明細見れば良いじゃんってだけなので、特段日常生活には支障きたさないかなと。

過去問

問1 労働基準法第108条に定める賃金台帳に関し、同法施行規則第54条第1項においては、使用者は、同法第33条若しくは同法第36条第1項の規定によって労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数を、労働者各人別に、賃金台帳に記入しなければならず、また、同様に、基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額も賃金台帳に記入しなければならないこととされている。

問2 労働基準法においては、使用者は、労働者ごとに、その就業した日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間を賃金台帳に記載しなければならないこととされている。

問1 ○
労基法108条 労基則54条1項・2項
設問のとおり。使用者は各事業所ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額
その他厚生労働省令で定める事項を賃金の支払いの都度遅滞なく記入しなければならないとされてい
る。

問2 ×
賃金台帳に記入すべき事項については、労基則54条に明記されているが、設問の事項はその中に含ま
れていない。

明日も謙虚思いやりを持っていきましょう!




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