社労士 賃金に関して①

社労士

かなり久しぶりに更新です。
バタバタしており、勉強も出来ておらず、ブログも書けずボロボロでしたが、また頑張ります!

今回から賃金に関して勉強していきます。
過去もここの項目は出題されやすい事もあるのと、多くの人にとっては身近な部分でもあるので
取っつきやすいかと思います。要点だけを抑えていきましょう

賃金

賃金に該当するもの、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、
労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもと

該当しないもの、チップ、ストックオプション、出張旅費、解雇予告手当など

退職金も該当しないが、労働協約、就業規則などで予め支給条件が明確になっている場合はみなされる

平均賃金

算定すべき事由の発生した日以前の3か月間を総日数(暦日数)で割る
算定事由発生日、解雇予告手当は労働者に解雇の通告をした日
災害補償、該当日、診断によって疾病の発症が確定した日

賃金締切日がある場合は、算定事由発生日の直前の賃金締切日から起算する
賃金総額からはインセなどの臨時手当などは出ない。

算定除外期間がある(5項目)
① 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
② 産前産後の女性が労働基準法65条の規定によって休業した期間
③ 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
④ 育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業又は介護休業をした期間
⑤ 試みの使用期間

使用期間中はその間で計算をする

過去問

問1:労働者が法令の定めにより負担すべき社会保険料を使用者が労働者に代わって負担する場合は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、この使用者が労働者に代わって負担する部分は、労働基準法第11条の賃金には該当しない。

問2:平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金、通勤手当及び家族手当は含まれない。

問3:平均賃金の計算においては、業務災害又は通勤災害により療養のために休業した期間、産前産後の女性が労働基準法の規定によって休業した期間、使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児・介護休業法の規定によって育児休業又は介護休業をした期間及び試みの使用期間については、その日数及びその期間中の賃金を控除する。

問4:賃金締切日が、基本給は毎月月末、時間外手当は毎月20日とされている事業場において、例えば6月25日に算定事由が発生したときは、平均賃金の起算に用いる直前の賃金締切日は、基本給、時間外手当ともに基本給の直前の締切日である5月31日とし、この日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。

【問 1】平成19 年度
×   労基法11条 昭和63年基発150号 婦発47号
労働者が負担すべき社会保険料を使用者が代わって負担する場合は、福利厚生ではなく賃金に該当す
る。

【問 2】平成27 年度
×   労基法11条 12条4項 昭和23年基収2520号 昭和33年基発90号
平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、家族手当、通勤手当も含まれる。

【問 3】平成13 年度
×   労基法12条3項
平均賃金の計算においては、「通勤災害により療養のために休業した期間」は控除の対象とされてい
ない。

【問 4】平成27 年度
×   労基法12条2項 昭和26年基収5926号
賃金ごとに締切日が異なる場合、直前の賃金締切日は、それぞれ各賃金ごとの賃金締切日から遡って
算出する。

2月はホントに大惨敗で終えてしまいました。
アドセンスが急にロックされ2週間利用出来なくなり、その期間は自分のテンションも下がってしまい、ブログ更新も出来ず、社労士勉強も出来ず、、、本当に厳しい2月でした。

3月は負けないように、更新ペースも上げていきます





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