社労士 変形労働時間制 フレックス

社労士
フレックスタイム制

2019年4月1日より1ヶ月⇒3ヶ月に精算期間の上限が伸びた
労基署への届け出が必要だが、精算期間が1か月の場合はいらない
清算期間を3か月とすれば
・割増賃金を支払う必要はなくなる
・1月に働いた時間分は、3月に働かなくても欠勤扱いとならない
始業、終業の両方を定め、労働者の決定にが必須です。

労使の書面協定を締結することが必須
a 対象労働者の範囲
b 清算期間(3箇月以内の期間に限る。また、起算日を定めることが必要。)
c 清算期間における総労働時間
d 標準となる1日の労働時間
以上は必須
e コアタイム(労働者が必ず労働しなければならない時間帯)を定める場合には、その開始及び終了の時刻

3ヶ月で見た場合、平均して1週間50時間を超えての労働は時間外労働になる

一斉休憩が必要な事業においては、コアタイム中に休憩時間を設けないといけない。
必要じゃない場合は労働者に任せる旨の就業規則に記載

良く耳にする機会が多いフレックスタイム制ですが、これも届け出が必須という認識がなかったのと3か月単位で精算などあるのとまずは思いました。その他にも細かい所が本当に多く、使用者は労働者の実態把握、清算期間における実際の労働時間に過剰があった場合に、総労働時間として定められた時間分はその期間の賃金支払日に支払うが、それを超えて労働した時間分を次の清算期間中
の総労働時間の一部に充当することは、その清算期間内における労働の対価の一部がその
期間の賃金支払日に支払われないことになり、労基法24条に違反すると事なる。
今日の過去問
1:労働基準法第32条の3に規定するいわゆるフレックスタイム制を採用するに当たっては、使用者は、原則として、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により一定の事項を定めて実施する必要があるが、必ずしもその事業場の労働者の過半数がフレックスタイム制の適用を受ける場合でなくともこの制度を採用することができる。
2:労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制において、実際に労働した時間が清算期間における総労働時間として定められた時間に比べて過剰であった場合、総労働時間として定められた時間分はその期間の賃金支払日に支払い、総労働時間を超えて労働した時間分は次の清算期間中の総労働時間の一部に充当してもよい。
3:派遣中の労働者の派遣就業に関し、派遣先の事業主が、当該派遣労働者をフレックスタイム制の下で労働させる場合には、当該派遣労働者の派遣元の使用者が労働基準法に定める所要の手続を行う必要がある。
答え
1:(平成14 年度)
フレックスタイム制の適用をうける労働者の範囲は、過半数代表者等との労使協定で任意に定めることができる。
2:(平成30 年度)
×
設問のように充当することは、その清算期間内における労働の対価の一部がその期間の賃金支払日に支払われないことになるため、賃金の全額払いの原則に違反する。
3:(平成15年度)
派遣労働者を派遣先においてフレックスタイム制の下で労働させる場合には、派遣元の使用者が①派遣元事業場の就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を派遣労働者の決定に委ねることを定めること ②派遣元事業場において労使協定を締結し、所要の事項について協定すること ③労働者派遣契約において当該労働者をフレックスタイム制の下で労働させることを定めること を行う必要がある。
明日も謙虚で思いやりを持っていきましょう


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