お疲れ様です。
久しぶりすぎるのと、社労士勉強ホントに出来ていないなぁやブログ少しでも書きたいなぁなど思いはあるのに、中々行動に移すことが出来ない弱い自分だなと、ここに記載する度に見つめなおしたり
考える事が出来るので、改めてブログとかアウトプットする事って良い事だなと思いました。
今回も駄文です。
仕事してて、これ言いたいな!書きたいなと思う事があったので記載しています。
ここで冒頭のタイトルなのですが、
みなさんは自分の声って好きですか?嫌いですか?特段なんとも思わないないですか?
過去のスタッフのインタビューの文字起こしをしていて、当然自分の声も聴こえるのですが、
その時の感想が
本当に悲しくなるというが残念すぎるくらいに自分の声って好きじゃないですね。
このご時世youtubeをはじめとして、様々な形で自分自身の音声や動画を世に出す事や、聞く事が出来て、自分自身を客観視する事が容易に出来るようになりましたが、あまり知りたくない事実でしたね。それだけカルチャーショックというか、ちょっと呆然としてしまいました。
当然視覚的な情報の方が聴覚よりもダイレクトによりインパクトありますが、音声って色々想像出来る楽しみや、そこから得れる情報を自分の中で色々と遊ぶ事も出来るくらい、凄く重要だと思うんですよね。だから自分はラジオ大好きです。
今日はこんな感じで。明日も謙虚で思いやりをもっていきましょう
今日の社労士過去問
ちなみに今回自分かなりの数間違えてしまっているので、記載の問題数多いです、、、
問1
休日労働が、8時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。
問2
割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反として取り扱わないこととされている。
問3
使用者は、労働基準法第65条第2項の規定により、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないが、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある女性及び産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
問4
生後6か月の子を養育する男性労働者が、 1日に2回各々 30分の育児時間を請求したことに対し、使用者がその時間中に当該労働者を使用することは、労働基準法第67条第2項に違反する。
問5
労働基準法第67条第1項においては、「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、労働時間の途中において、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。」と規定されている。
問1答 ×
労基法37条 労基則20条
割増賃金の計算において、 休日労働が時間外労働(深夜業には該当しない)となっても、割増率は、休日労働の分(3割5分以上の率)で足りる。
問2答 ×
労基法24条 37条 昭和63年基発150号
労基法違反として取り扱わないこととされているのは、 1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に30分未満の端数を切捨て、その以上を1
時間に切り上げることである。1日ごとにこうした端数処理を行うことが認められているわけではな
い。
問3答 ×
労基法41条2号 65条2項
監督又は管理の地位にある女性であっても、 労基法65条における産前産後休業は適用されるため、
産後6週間を経過していない場合は、医師が支障がないと認めた業務であっても就かせることはでき
ない。
問4答 ×
労基法67条2項
育児時間を請求できるのは、 生後満1年に達しない生児を育てる「女性」だけで、 男性は請求できない。
問5答 ×
労基法67条1項 昭和33年基収4317号
育児時間は、休憩時間と異なり、 「労働時間の途中」 に与えなければならないものではない。
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