ペナルティー

社労士

今週のインパクト

小学校低学年くらいの男の子3人が横に並んで歩いているのだけど、3人共に、ある有名なブランドのリュックサックを背負っていました。塾じゃないとは思うけど、そんなに安いもんでもないし、よく親御さん買ってくれたなと。自分だったら買ってあげてるかな?と考えてしまって、仲の良い友達が持っているから買ってと言われたら、どうしようか?そんなもんで仲間外れなどにされる可能性あるならそれを除去すべきだろうけど、そんな友達ってそもそもどうなの?とか、子供ってだけどそりゃ欲しい言うなとか、なんとも言えない気持ちに朝からなってしまったのが今週のインパクトかな。

久しぶりに社労士勉強

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、
① 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、
② 総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

自分が学んでいるテキストの例示が自分の中では衝撃だったのですが、
平均賃金1万2千円、賃金総額22万円、遅刻1回6千円の減給処分の場合には

1回目の遅刻 6千円・2回目の遅刻 6千円・3回目の遅刻 6千円・4回目の遅刻 6千円

4回目の遅刻の制裁金を合計すると2万4千円となり、総額の10分の1である2万2千円を超えてしまいます。したがって、この月には2万2千円までしか減給できません。
該当月を跨ぐ事はOKなので、2千円分は翌月に調整が出来ます。

全く関係ないけど、遅刻したら罰金って未だにやってるの???
それが気になって、少し調べてみたけど、そもそもアウトに近くほぼ設定している企業が少なそうという感じですが、と同時に社労士含め、法律が時代にあってきてなくなってきているとも思いました。やはりナンセンスなものは修正、訂正を入れて欲しいなというのと、きちんと守っていない企業などの為にも残すべきなのかなとも、、、
労働者が遅刻、早退をした場合は、その時間についてはノーワークノーペイの原則により
賃金債権が生じない。したがって、労働基準法91条の減給の制裁には該当しない。
そりゃそうだよね。だって働いてないんだもんって感じですよね。
法令及び労働協約との関係〔労基法92条、労基則50条〕
① 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
② 所轄労働基準監督署長は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずること
ができる
過去問
問① 就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならず、もし、これを超えて減給の制裁を行う必要が生じた場合においても、その部分の減給は、次期の賃金支払期に延ばすことはできない。
問② 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則に制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項を必ず記載しなければならず、制裁を定めない場合にはその旨を必ず記載しなければならない。
問③ 労働基準法第91条に定める減給の制裁の制限に関する規定は、同法第89条の規定が、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対してのみ就業規則の作成義務を課しているところから、常時10人未満の労働者しか使用せず、就業規則の作成義務がない使用者に対しては適用されない。
答え① ×   労基法91条 昭和23年基収1789号
労基法91条は、1回の事案に対しては減給の総額が平均賃金の1日分の半額以内、また、一賃金支払
期に発生した数事案に対する減給の総額が、当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内でな
ければならないとする趣旨であり、これらを超える分については次期の賃金支払期に延ばす(繰り越
す)ことができる。
答え② ×   労基法89条9号
制裁に関する事項は、相対的必要記載事項に該当する。したがって、定めない場合には記載する必要
はない。
答え③ ×   労基法89条 91条
労基法91条の「就業規則」は労基法89条の規定により作成が義務づけられているものに限られず、就業規則に準ずるものも含むものと解される。
明日も謙虚思いやりを持っていきましょう!




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