社労士 社労士 賃金に関して③ 割増賃金
賃金の割増が必要な場合
① 労使協定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合
② 深夜労働をさせた場合
③ 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合において労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合
④ 非現業の公務員を公務のため臨時の必要がある場合に労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合
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