社労士 社労士 賃金に関して③ 割増賃金 賃金の割増が必要な場合 ① 労使協定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合 ② 深夜労働をさせた場合 ③ 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合において労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合 ④ 非現業の公務員を公務のため臨時の必要がある場合に労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合 2021.03.26 社労士
グルメ 便利なサービスは活用した方が何かとお得 マクドナルドでの モバイルオーダー PayPay 上記2つを上手く活用すればお得ですという話です。 今朝かなり久しぶりに朝マックを食べましたがその時に活用したのが、自分は普段から活用しているPayPayと初めてモバイルオーダーを使用し... 2021.03.09 グルメ