今日からまた頑張ります!
労働時間
一般健康診断、坑内労働者が作業終了後の入浴する時間、自由参加の研修
上記は労働時間に該当しない
交替制の自動車運転で運転しない者が助手席で休息、又は仮眠している時間」
上記は労働時間
法定労働時間
1週間について40時間を超えて労働させない。
休憩時間を除き1日にいて8時間を超えていけない。特例は44時間、商業、理容業、映画など
休憩
6時間は0分 8時間以内45分 8時間以上は1時間の休憩が必須
一斉休憩
例外事項
一定の事業(運送、販売など)
労使の書面協定で休憩を与えない範囲や除外する労働者に対する休憩の考え方を明記
休憩の自由時間適用除外
警察官、乳児院、養護施設の人など
休日
毎週少なくとも1回の休日は必須 日曜日など休みに出勤すると1.35倍
振替休日と代休
振替は割増賃金不要。代休は必要 代休は事後に休ませる
本来は振替休日は同じ週に行わないと割増賃金発生するので認識する事
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