今週インパクト
前もって予約をして病院に行ってきたのですが、11時半予約で病院についたのが少し早めで11時10分。血液検査を行う為に検査室の前で待ち続けて40分。時間でいうと11時50分。
本来は11時半から検査なのに、既に遅れている状況(健康診断の要確認だったので総合病院に今回行っています)
血液検査を終えて、当然結果は直ぐに出る訳じゃないなーと思って覚悟していましたが、次に呼ばれたのが13時半、、、
診察5分、このまま経過観察しましょう。
会計も20分待ちで病院出たのが14時20分前。
流石に3時間病院にいるのは、パワーを吸い取られるというか、疲れを異常に感じて、ボロボロになってしまいした。その間に溜まっていたマンガを読み切った事は凄くプラスになって結果良かったんですが、流石にね、、、
予約手数料が550円かかって、これは厚生労働省でも認められておりますと記載されているのですが、30分以上予約時間を超えて診察の場合はかかりませんと掲示されていました。
総合病院というかこの業界って、点数で金額支払っていますが、これ知ればしるほど奥が深く同時に闇もあるんだなぁと、なんとなくですが思っていました。
時間に余裕を持って病院にいきましょう
社労士勉強
法令周知義務に関して
要旨とは、法令が容易に理解できるように整理したものであり、全文を知らせる必要はない。なお、就業規則及び労使協定は、全文を労働者に周知させなければならない。
この辺り勉強していると本当に思いますが、多くの従業員は就業規則を見る事ってあるのかな??
と考えますが、地味に重要でここに給与の事や福利厚生、残業など自分の生活に直結する事が記載されているので、見る機会あれば見た方が有益です。
労働者名簿〔労基法107条〕
① 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
② 記入すべき事項に変更があった場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。
① 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
② 記入すべき事項に変更があった場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。
労働者名簿の記入事項(労基則53条)
ア 労働者の氏名、生年月日、履歴
イ その他命令で定める事項(性別、住所、従事する業務の種類、雇入の年月日、退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)、死亡の年月日及びその原因)
ア 労働者の氏名、生年月日、履歴
イ その他命令で定める事項(性別、住所、従事する業務の種類、雇入の年月日、退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)、死亡の年月日及びその原因)
従事する業務の種類については、常時30人未満の労働者を使用する事業においては記入することを要しない。
過去問
問1 労働基準法第106条により使用者に課せられている法令等の周知義務は、労働基準法、労働基準法に基づく命令及び就業規則については、その要旨を労働者に周知させればよい。
問2 使用者は、労働基準法第36条第1項(時間外及び休日の労働)に規定する協定及び同法第41条の2第1項(いわゆる高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会)に規定する決議を労働者に周知させなければならないが、その周知は、対象労働者に対してのみ義務付けられている。
問3 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(2か月以内の期間を定めて使用される者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴等の事項を記入しなければならない。
答え
問1 × 労基法106条1項
労基法及び同法に基づく命令については要旨を周知すれば足りるが、就業規則については労働者に対
する全文の周知義務が使用者に課せられている。
労基法及び同法に基づく命令については要旨を周知すれば足りるが、就業規則については労働者に対
する全文の周知義務が使用者に課せられている。
問2 × 労基法106条1項
労基法106条1項に係る周知義務は、対象労働者に限られていない。
労基法106条1項に係る周知義務は、対象労働者に限られていない。
問3 × 労基法107条
「2か月以内の期間を定めて使用される者」を除くではなく、「日日雇い入れられる者」を除くである。
「2か月以内の期間を定めて使用される者」を除くではなく、「日日雇い入れられる者」を除くである。
明日も謙虚思いやりを持っていきましょう!
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