社労士 36協定 上限時間

社労士

昨日の続きで本来は一気に行わないといけないレベルですが、時間なく
2回に分けてしまっています。

ただ、今回の部分非常に分かりにくい箇所なので、何度か読み直しましたが
未だに理解が出来ていないので苦戦する箇所です。

ポイントとしたら時間を抑えて終了で、後は過去問解いて言い回しやニュアンスをきちんと把握してクリアしていけばなんとかなる気がします。

少しでもお役や参考になればと思います。

限度時間

1ヶ月45時間 1年360時間
対象期間が3ヶ月を超える変形労働時間1年単位だと42時間
1年について6か月以内45時間まで

勉強するまで知らなかったのですが、36協定を提出しても最大6ヶ月以内しか45時間残業が出来ないとの事なので、これ知らない人多いのでばないか?と個人的に思いました。提出すれば何でもOKではなかったので、認識改めて行います。
予見出来ない場合

1か月100時間未満 時間外労働+休日労働 1年720時間 1年で6か月以内
有害業務は時間外は2時間まで
80時間 1か月あたり(時間外労働+休日労働)半年で超過をしない事

36協定を勉強すると、出てくるワード 『予見出来ない』『有害業務』 普段使用しない言葉なのでしっくり来ないですが、主に現場関連の方なのですが、本当にこうゆう法律が出来るまで(主に戦前が施行年月日見ると多いのですが)凄い劣悪な環境で働いていたんだと思うと良い時代になったと思います。
指針

厚生労働大臣が指針を定める事が出来る。 適合をするようにしないとならない
法令に適用していない36協定はNG、指針に適用していないのは問題ない。指導はされる。

指針もよく分からない部分なのですが、気を付けましょうという程度で把握覚えます。
例えば9時から9時間拘束の場合は 9時18時で残業0時間ですが、今の時代このような方
本当に少ない気がします。平気で20時前後で働いて2時間残業して月20日稼働で約40時間残業で
それが半年だけとかあり得るのかな??って思うのですが、どうなのでしょうか
自分の見聞が狭いなと思うのと、もっと世間働いてるし、実態は国も把握しているけど見て見ぬふりなのかもしれませんね。
本当は過去問を解いて、知識をインプットする作業が必要なのですが、アウトプットしか出来ていないので知識の定着が弱いので、ここおさらいも兼ねてまた勉強します。

明日も謙虚で思いやりを持っていきましょう

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