社会保険労務士勉強一緒に頑張りましょう

社労士

全然出来ていませんでしたが、ブログ始めるにあたり、インプットとアウトプットを使い分けれるようにしていきたいと考え、記載をしていこうかと。

自分なりの勉強を見つけていき、出来る事、出来ない事、出来ている事、いない事な明確にしていけたらなと思いました。

労働基準法

労働条件の原則
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない
労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない

上記の2つがポイントらしいので、覚える

なるべく覚えておくところ

・労働条件はすべての待遇をいう(解雇事項や宿舎なども含む)

・労働条件の低下が社会経済情勢の変動などの決定的な理由がある場合には、労働基準法1条の規定に抵触するものではない。

・人たるに値する生活を営むためには、標準家族の生活も含む

⇒標準はその時代によって違う

このあたりは、覚えるというより、当たり前の感覚を重要視しましょうとの事なので人たるに値する事(最低限って事かな?)や会社は向上を図りましょうという事を念頭に置いておけば大丈夫かなと
労働条件の決定

労働者と使用者が対等の立場

労働者及び使用者なので、どちらか一方ではない

労働組合がなければ労使協定がない

 

ここまでの勉強時間が約40分、過去問10分、ブログ20分
このペースで最後まで走り切れるかな、、、

今日から勉強方法を変更

前もって予習(テキスト見て)から動画を見る方法に変更してみました

確かにこっちの方が早いし理解出来ている気がするけど、このペースだと終わらないなというのが正直なところだから、ホントに0から勉強するのって大変。

仕事と生活がある人にそれプラス勉強する時間を作る人は何かしらを犠牲にせざるを得ないのかなというのが現時点思うところです。

労働基準法続き

均等待遇

3つがポイント

国籍
信条
社会的身分

それと採用するしないは別問題なので、実際にはただ難しい問題もあるなというのが勉強して考えさせられました。その他の労働条件は解雇など全てを含むので覚える

男女同一賃金の法則

賃金に差別をつけてはいけない。有利による条件もダメ

ただ、この現在社会において未だにこのような事って実際にあるのだろうかというのがあるけど
賃金面ではないように思えますが、実際にはどうなのだろうか、、、

公民権行使の保障

公民としての権利は選挙
個人の訴権の行使はNG

その間の賃金支払いに関しては労働協定により違う、有給、無休もOK
普通に働いていて選挙だけではないけど、公民権の主張をしたいから休みますって
中々だけど、このご時世にいるのだろうか、、、勉強だから覚えます

強制労働の禁止

労働者の意思に反して労働を強制してはならない。実際に働いてなくてもダメ

これも普通に普通にいれば中々お目にかかれないけど、法律制定古いからまぁ時代なのだろう

中間搾取の排除

派遣業は中間搾取には該当しない

賠償予定の禁止

予定が禁止という事。現実に生じた損害を禁止する事ではない
同業他社に就業するからといって退職金を半減などは可能 功労者だから出るという事

これ面白いなと少し思いました。使用者が損害を生じれば損害賠償OKなので、場合によっては、
行けるとこまでいけてしまうのではないかとも思いますが、まだ勉強不足だから分かりませんが
どこまでOKなのだろうか?怖い。何かと気を付けましょう

前借金相殺の禁止

使用者はダメだけど、労働者から言うのはOK
そりゃそうだよね。使用者が相殺前提で働いてねは給与いつまでたっても発生しない可能性あるしね

強制貯金の禁止

労働契約に付随して貯蓄の契約はさせてはいけない
委託を受けて管理するのはOK
社内預金は利子つける、状況報告必須、通帳保管は不要
退職積立金、労働者がその意思に反して加入せざるを得ない状況が労働契約に付随するためNG

大企業などこれまだ積立金とかやっているのかな?状況が芳しくない世の中になってきていますが、
きちんと積立を行ってくれる会社があるならば、良い会社なのではないかと個人的には思いますが
如何なものだろうかと思います。

謙虚で思いやりを持って生活しましょう




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