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社労士 変形労働時間制 フレックス

2019年4月1日より1ヶ月⇒3ヶ月に精算期間の上限が伸びた 労基署への届け出が必要だが、精算期間が1か月の場合はいらない
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社労士 変形労働時間制 1か月単位

変形労働時間制 1か月単位 就業規則、労使協定どちらか必要で、労働基準監督署に何れも届け出が必要です。 起算日を明らかにする事が絶対事項であり、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲にしないといけない。
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社労士 みなし労働時間と高プロ

みなし労働時間 原則、労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間したものとみなす。
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社労士 36協定 上限時間

限度時間 1ヶ月45時間 1年360時間 対象期間が3ヶ月を超える変形労働時間1年単位だと42時間 1年について6か月以内45時間まで
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社労士 36協定に関して 時間外労働

36協定に関して 書面による協定が絶対で、労働監督署長に提出しないといけない。 36協定はあくまでも免罪符なので、就業規則などで記載、根拠が必要になる。
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社会保険労務士頑張る6

今日からまた頑張ります! 労働時間 一般健康診断、坑内労働者が作業終了後の入浴する時間、自由参加の研修 上記は労働時間に該当しない 交替制の自動車運転で運転しない者が助手席で休息、又は仮眠している時間」 上記は労働時間 法定労働時間 1...
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社会保険労務士勉強頑張る

適用除外 船員は基本除外、同居の親族のみを使用する事業、家事使用人も基本適用除外 船員は労災あるけど、国家公務員、地方公務員はない。地方公務員の非常勤は労災有
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社会保険労務士勉強一緒に頑張りましょう

社会保険労務士、労働基準法