社労士 36協定に関して 時間外労働

社労士

凄く久しぶりに社労士勉強をしました。
また今日から1歩ずつ頑張ろうと思います。

時間外、休日労働に関して

災害やその他避ける事の出来ない事由ににより臨時の必要がある場合は使用者が
所轄労働基準監督署長の許可を受ければOK時間外、休日労働
ただし、緊急の場合は事後でもOKだが遅滞なく。
単なる業務多忙はNG。通常予見されるのもダメ

派遣は派遣先の使用者が届け出を出さないといけない。労働時間に関する事が理由

年少者に関しては時間外、休日労働、深夜業も可能だが、公務は不可。災害などの緊急系

こういった事を勉強する時って自分で置き換えて考える事が多いと思いますが
そもそも緊急事態の時に終わった後で事後報告する会社ってあるのかな??と考えましたが
法律なのできちんと守らないといけないのでしょうけども、実態は難しい気がします
36協定に関して

書面による協定が絶対で、労働監督署長に提出しないといけない。
36協定はあくまでも免罪符なので、就業規則などで記載、根拠が必要になる。

そもそも36協定とは
使用者は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表するものとの書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところにより、これを所轄労働監督署長に届け出た場合においては、法定の労働時間を延長し、又は休日に労働させることが出来る。

派遣は派遣元の事業場での労働者なので、会社では母数除外
管理監督者も母数には入る。休職中のスタッフも含まれる。
その時に締結していれば、その後に過半数をわってもOK、責任者に昇格などなっても大丈夫。 あくまで締結時だったらOK

対象期間は1年間に限る。有効期間もその間。

普段の稼働で全く意識していませんが、36協定がないと、実質8時間を超える残業、週40時間を超える残業をさせる事が出来ないので、多くの会社が提出をしていると思いますが、実際どうなのでしょうか。しかも1年間だけなので、忘れてしまったなど含め大いにありえると思います。
多くの従業員は締結している事を知らずに稼働をしていると思いますが、気になるようならば会社に確認してみるのも良いかもしれませんね。そうなった場合は残業せずに帰らないといけないので、今の時代にあっているかもしれませんが、テレワークとか在宅増えてきているので、またルール変わるかもしれませんね。

明日も謙虚で思いやりを持っていきましょう

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