労働基準法

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社労士 36協定に関して 時間外労働

36協定に関して 書面による協定が絶対で、労働監督署長に提出しないといけない。 36協定はあくまでも免罪符なので、就業規則などで記載、根拠が必要になる。
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社会保険労務士頑張る6

今日からまた頑張ります! 労働時間 一般健康診断、坑内労働者が作業終了後の入浴する時間、自由参加の研修 上記は労働時間に該当しない 交替制の自動車運転で運転しない者が助手席で休息、又は仮眠している時間」 上記は労働時間 法定労働時間 1...
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社会保険労務士勉強頑張る

適用除外 船員は基本除外、同居の親族のみを使用する事業、家事使用人も基本適用除外 船員は労災あるけど、国家公務員、地方公務員はない。地方公務員の非常勤は労災有
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社会保険労務士勉強一緒に頑張りましょう

社会保険労務士、労働基準法